汁男が手配師に紹介料を支払わなくてよい法的見解について述べる

手配師は制作に汁男を「手配」して対価を得ているから「手配師」と称するのであって、
汁男に仕事を「紹介」して対価を得るのであれば「紹介師」と称さなければならない
もちろん紹介師と称する以上、制作から手配料を得ることはできなくなる
手配師が手配業務とは別に紹介業務として対価を得る行為は、
仲介手数料を二重に徴収する行為と何ら変わりなく、
仲介手数料の二重請求は各業界において業法違反となるよう法整備が成されている
(例:不動産賃貸取引における仲介手数料の上限を定めた宅地建物取引業法第46条)
つまり、手配師への対価の支払いは汁男の手配を委託した制作が唯一負うものである
よって、手配師の制作に対する汁男の給付と、制作の手配師に対する手配料の給付が相互に履行された時点で、
汁男の手配によって生じた手配師と制作との債権債務関係は消滅する (続く)