>>11
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20170112-00066500/
>日本にいる顧客のパソコンにわいせつ情報が保管されたので、
>「頒布」という犯罪行為の結果が日本で生じたことになり、
>〈国内犯〉として日本の刑法の適用は可能であると判断したのでした。


上記のyahooの記事からの抜粋だけど日本の司法が時代に遅れている部分もあると思うんだよね
記事内でも言われているようにこれを根拠に頒布元の逮捕ができるなら
たとえば中国の人権問題を批判する動画を日本国内で誰かがアップしたとして
それを中国の国内法で裁いたとしても日本の司法は反論ができなくなってしまう
裏には何か理由があるんだろうけど今回の件はちょっと強引な逮捕のように思うな