0570名無しさん@ピンキー
2017/07/12(水) 16:28:03.26ID:11bwrkzU0大丈夫か?
犯罪が成立してないなんて書いてないだろ
どういう脳内解釈すればそうなる
しかもわざわざ他の不起訴理由を書いているのはなんの意味があるの?
処罰に値するほどの違法性がないと書いてるだろ
信号無視より軽い重いに至ってはそんなこと書いてないだろ
検察官が処罰の必要がないと全ての事情を考慮して決めただけ
唯一違法性がないという部分は可罰的な違法性がないという意味なのでそこは間違うかもしれない
構成要件に該当する行為は違法性は推定されるが
その違法の程度が低く処罰するまでもないということ
それは立ちションや信号無視なんかは起訴猶予になりやすいが
いつもやっているとなると違法性が増大して処罰の可能性が出てくるといえばわかるか?