↑いいよツマンナイ突っ込みは

で、次に主文4〜5まで
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4 訴訟費用の負担は,次の(1)及び(2)のとおりとする。
(1) 原告に生じた費用の2分の1,被告A及び被告Bに生じた費用の2分の1,
被告C及び被告Dに生じた費用並びに被告被告E及び被告Fに生じた費用は,
これを2分した上,その1を原告の負担とし,その余を被告A,被告B,被
告C及び被告Dの連帯負担とする。
(2) 原告に生じたその余の費用並びに被告A及び被告Bに生じたその余の費用
は,これを2分した上,その1を原告の負担とし,その余を被告A及び被告
Bの連帯負担とする。
5 この判決は,主文1項及び2項に限り,仮に執行することができる。