盗撮の元消防士に猶予判決 検察、罰金命令不服で裁判
2018.2.15 18:11

パチンコ店の女子トイレで盗撮したとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反と建造物侵入の罪に問われた

さいたま市消防局の元消防士長、清水聖史被告(35)=依願退職=

に、さいたま簡裁は15日、懲役2月、執行猶予3年(求刑罰金40万円)の判決を言い渡した。
さいたま区検はいったん略式起訴したが、簡裁が出した罰金10万円の略式命令を不服として正式裁判を請求していた。

大谷吉史裁判官は判決理由で、被告に借金のあった知人の女に、利息支払いの代わりに盗撮させていたと指摘。
「犯行は計画的で、女性の尊厳をないがしろにした」と、罰金刑より重い懲役刑が相当とした。

http://www.sankei.com/affairs/news/180215/afr1802150031-n1.html