>>72
起訴猶予は事実上の有罪
被疑者本人が犯行を自認し、深く反省して二度と犯行しないと固く誓うので
そうであるなら刑罰を科さずとも再犯防止・更生の目的は達せられる、として
起訴しないでおくもの
前科にはならないが、検察内部では前歴として管理され
もしも被疑者がその後に犯行に及んだ場合には
検察が起訴すると同時に裁判所に対して、前回起訴猶予にしたぶんも含めて
今回は厳しく重刑に処して下さい、と情状酌量に使われる