0407名無しさん@ピンキー2018/07/02(月) 20:54:53.18ID:Ug2VV33q >>72 起訴猶予は事実上の有罪 被疑者本人が犯行を自認し、深く反省して二度と犯行しないと固く誓うので そうであるなら刑罰を科さずとも再犯防止・更生の目的は達せられる、として 起訴しないでおくもの 前科にはならないが、検察内部では前歴として管理され もしも被疑者がその後に犯行に及んだ場合には 検察が起訴すると同時に裁判所に対して、前回起訴猶予にしたぶんも含めて 今回は厳しく重刑に処して下さい、と情状酌量に使われる