さすがに個人情報晒すのは度が過ぎた違法行為であり、法の裁きを受ける可能性があるので慎みましょう。

権利侵害とは何か:
法的保護に値する利益を侵害すること、をいう。法的保護に値する利益は、時代とともに、変化するものである。
以下は、一般的に裁判上も認められている利益である。

プライバシー:
人の名前(イニシャル等であっても、個人の特定)、住所、家族の名前、電話番号等の組み合わせで、
個人のプライバシーを侵害していると判断できるもの。
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今回のような個人情報保護法を逸脱した行為により、
発信者情報(個人情報開示)の請求が成され民事訴訟に及んだケースが数多にあります。

2017年5月に個人情報保護法は改正され、より厳しいものとなり、
たった1件でも個人情報を取り扱った場合は、個人情報保護法が適用されることになりました。
改正個人情報保護法を「知らなかった」では済まされない案件で、
1.刑事上の責任(罰則)最大6ヶ月の懲役、最大30万円の罰金
2.民事上の責任(損害賠償)
3.民事上の責任(謝罪金)
この3つ全てが科せられた事例もあります。

まずは発信者は、「個人情報の保護に関する法律」の違反行為をしており、
その報いとして罰則がある(同法73条以下)ということを認識することです。