0331名無しさん@ピンキー2020/03/14(土) 08:18:03.93ID:G42+s7b6 >>330 条文には公然とある人に関する事柄を摘示しとある。 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。 また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。