弁護士の見解をよく読め

「事実」が摘示されているなどいくつかの条件が満たされると一旦成立する
しかし「真実」であるなどいくつかの条件が満たされると、「違法性阻却事由」があるとされ、成立しなくなる

したがって、名誉毀損というものは「事実」が表現されていて、そのせいで名誉が毀損されて(専門用語で言えば「社会的評価が低下」して)いて、
それが「真実」ではない、という場合に成立するのです。

https://monolith-law.jp/reputation/defamation