0005名無しさん@ピンキー2020/03/28(土) 10:19:28.08ID:521qZGhJ 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。 侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料。 2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。