>>67

>>つまり刑法に触れた場合誰しもが逮捕されるわけよ。

また、嘘を言っているね
逮捕の要件は
理由 と 必要性
の2つが揃わないとできないですよ
入国管理庁の退去強制手続き(行政処分)は収容前置主義(全件収容主義)だけど、刑事手続きは在宅が基本ですよ

理由とは、刑法等に違反していること
必要性とは、逃亡や証拠隠滅のおそれのこと
後者をあえて無視してはいけません

ま 住所不定無職などは逃亡のおそれが常に有りだけどね