>>466
あとこれ

第9条 映像作品の扱い
出演者から出演作品の販売等に関する問い合わせ等があった際には、それが正当な理由である場合には、メーカー、流通、配信、CSの責任者は、誠実に対応するものとする。(略)
特に、当機構の作品販売等停止申請制度の運用に際しては、メーカー・プロダクションはその円滑な運営に協力するものとし、当機構の勧告についてはこれを最大限に尊重しなくてはならない。