学生証を提示して何らかのサービスを受けた訳ではない今回みたいなケースでも有印私文書偽造って成立するん?
確かに、文書の信頼性という保護法益を考えたら成立しそうだけど、判例の家族を安心させる為だけに卒業証書を偽造して見せて有罪になったケースは公文書だし、演劇のみに使う小道具と一緒で「行使の目的」が認められないのでは?とも思う
ドスケベ弁護士の方いたら教えてよ