>>467
なんで卒業証書のその判例や保護法益知ってるのに中途半端な知識でそんなトンチンカンな理解になるんだ?

その判例そもそも偽造文書『行使』罪の判例でその前段階である狭義の文書偽造罪は普通に成立してるでしょ
しかも『行使』は認識可能な状態な置くことで足りるから何らかのサービスを受けたとか一体どこから出てきた要件だよって話だし