0247名無しさん@ピンキー2025/03/31(月) 19:55:28.12ID:xlPywDEa >>1 刑事の名誉毀損とは、公然と事実を摘示して他人の名誉を傷つけ、社会的な信用を低下させた犯罪です。刑法第230条に規定されており、3年以下の懲役または禁錮、または50万円以下の罰金が科される可能性があります