>>599
まず、民法5条2項に「法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取消すことができる」とあり、同121条に「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす」とあることから、
AV契約を法定代理人である親が無条件で取り消し、契約内容そのものを初めからなかったものとすることができます。

なお、上記のAV契約の取消しはくるみちゃん本人も無条件で取り消すことができますし、成人した後であっても、いわゆる「追認」(民125条)にならない限りは、取り消すことができます。

それから金銭面においてですが、民法121条但書には「現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う」とあるから、
くるみちゃん本人は稼いだギャラ等の限度で返還義務を負うだけです。

この場合、ギャラを既に使ってしまっても、その使った分のお金の返還義務は全くありませんし、
契約時の善意悪意、ギャラ費消時の善意悪意も問題になりません。

最終的な金銭負担は、くるみちゃん本人(家族含む)が上記の現存利益以外に1円も支払う義務がない反面、
所属事務所が丸かぶりする感じでしょうか(個々の契約を見なければなんともいえませんので、これは想像です)。