0939名無しさん@ピンキー2016/07/09(土) 02:57:02.10ID:2aqwZG5a >>882 本人が未成年だったら、親が取り消した時点で契約自体がなかったことになる。 当然、何の契約もなしにメーカーが勝手にやったことだから、違約金の発生もあり得ない。 そういうことがあるから、普通の取引では親の承諾書必須になっているんだし、承諾書をとれない商売の場合は、「想定内で自分が被るべきリスク」ということになるよ。