労働者派遣法58条

公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、
一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

この罪は、「公衆道徳上有害な業務」に就かせる目的で労働者を派遣したことによる罪であり、
出演が強要だったかどうかとは全く関係がない。仮に女優が望んでいたとしても、
AV業務が「公衆道徳上有害な業務」にあたるのであれば成立しうる罪なのである。

したがって、法律論的にいえば、強要の有無を報道のメインに据えるのは全くの筋違いということになる。

強要があったか否かを争点とするならば、検討すべき犯罪は強姦罪なり強制わいせつ罪になるのが筋であろう。
にもかかわらず、労働者派遣法違反で逮捕した上で、「強要」をことさらに強調するのは、
パフォーマンス色の極めて強い活動に思えてならない。