0557名無しさん@ピンキー2016/09/16(金) 00:13:12.18ID:FMNDuZTA >>552 刑事訴訟の記録に関しては、被告事件の終了後ならば、 誰でも訴訟記録を閲覧できますが、 訴訟記録の保存、裁判所又は検察庁の事務に支障が生じる場合は、この限りではありません。(刑事訴訟法第53条第1項) もう出向いて調べてる傍聴マニアも居るんじゃない?