>>552
刑事訴訟の記録に関しては、被告事件の終了後ならば、
誰でも訴訟記録を閲覧できますが、
訴訟記録の保存、裁判所又は検察庁の事務に支障が生じる場合は、この限りではありません。(刑事訴訟法第53条第1項)
 
もう出向いて調べてる傍聴マニアも居るんじゃない?