0837名無しさん@ピンキー2017/08/08(火) 11:20:58.38ID:Sk7gVYm8 >>828 刑法230条の2に違法性阻却事由を規定している。名誉の保護と表現の自由との調和の為に、事実の公共性もしくは目的の公益性がある場合は名誉毀損に当たらないことに成ってる。 テレビでの報道等は基本的にこの条文により名誉毀損に当たらないことに成ってる。 判断は裁判所で行うことになるが、SNSに正当な理由無しに書いた場合「訴えられたら勝てない」と思ってた方がいい。 滅多に訴えられ無いとも思うけどね。