0431名無しさん@ピンキー2017/06/27(火) 09:09:00.90ID:BQ29c6m1 >>430 勘違いで悪意が無かったとしても、 相手に迷惑がかかっていれば、訂正と謝罪を求めて訴訟は起こせる。 賠償金はそんなに期待出来ないけどね。 別人の証明ってしなくても良いんだよ。 本人出て来て、ソックリな別人のビデオが出て来て迷惑してるんですぅー なんて会見開けば良かった。 別人の話だから恥ずかしく無いはず。