名誉毀損罪は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。
本罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することである。事実の有無、真偽を問わない。
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない。