企業などがインターネット上の匿名の書き込みで名誉を毀損(きそん)されたとして、プロバイダー(接続業者)に対し、投稿者の氏名などの開示を求める訴訟が相次いでいる。プロバイダーは
、投稿者の「表現の自由」や「通信の秘密」を守る立場から、簡単には開示できないためだ。根拠のない中傷か、認められる口コミか。裁判所の判断も分かれている。