通常の覚醒剤使用のみなら初犯なら2年半程度だが
同じ薬物犯罪での執行猶予中での逮捕
量が大量(麻生名義の口座を使ったり共同所持なので男のせいに出来ない)なので最低でも3年〜4年前後。
覚せい剤のみではなく、コカイン、MDMA、大麻、LSDも押収されていてしようも認めている
大麻取締法違反と麻薬及び向精神薬取締法違反の2つもあってこっちが合計2年前後。
覚醒剤の方に併合罪でこの3年〜4年前後を1.5倍させて5年半〜6年。
この5年半〜6年に前回の執行猶予分の刑が1.5年分加算されるので7.5年が妥当
ここから有能な弁護士がどれだけ頑張ったとしても最低でも6年