>>182
一つの裁判で二つの案件は争わない。調停も同じ。
婚姻無効の裁判なり調停なりであればそれに関わる慰謝料しか発生しない。ゆうちゃんとの金の貸し借りなど事案には全く関係ない
したがって15万円は単に慰謝料としか考えられない。もしくは刑事罰の罰金
15万円という額は慰謝料としては安すぎるので、本人のいうとおり本当に罰金なのではないかと思うが