自らの非が明らかになり、非を認めたのは1拘の半ば辺りであり、故に起訴まで2拘となったのは仕方ない話でした。
後は留置から東拘までの移送の日数はおおよそ平均的らしいのと、公判まで日数が空いたのはやむ得なかったと思います。
また、必要があれば10日間延長することも合法であり、又、それから5日延長をすることも違法性は無いと私は思います。
尚、保釈については申請していませんでした。まず身元引受人が居ないと言う理由もありますが。
因みに俺は短い方で、詐欺事件の被疑者で二年東拘に留置されている人もいます。それを加味すれば俺の拘留日数が長いとは今から考えると思いません。
あと、今回の件が無くとも、鑑別に入ったり、家裁の審判を受けている時点でけっして善人ではないですよ私は。