>>319
なんだか勘違いをしているよね

刑事告訴(や告発、自首)は、犯罪捜査規範63条の規定によって、本来全件必ず受理しなければならないと定められているものなのだよ。たとえ管轄外であってもだよ。
だから迂闊な発言をしないように気をつけている警官ほど、原則に従って受付窓口(管轄の警察署)を案内するはずですよ。 
その後、本来の受付窓口が蹴ったって、案内した警官には何の落ち度も責任も処分もないですよね。

逆に受付窓口を案内しなければ、時効による告訴権の喪失や、本来集められたら筈の証拠の消失等、被害者に回復不能の損害を与える可能性が有るでしょう?
こっちは発覚すれば懲戒対象ですよね。