日本の法令における定義
日本の売春防止法では、『「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること』と定義されている[1]。
売春の要件に『不特定の相手方』とされていることから、『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが特定の相手であるならば、売春とはならない(愛人や恋人等)。
個人が行う売春以外に、風俗店など組織的に行われるものは「管理売春」と呼ばれ区別される。