刑法230条の1というのは誰の名誉を毀損したかと内容が事実であることが前提条件として成立するんだよ。新聞の内容やテレビの報道番組の内容や画像を貼る行為もな。
刑法230条の2の適用は新聞やテレビの報道番組において適用される。