0660名無しさん@ピンキー2019/11/26(火) 13:27:40.23ID:aVxsYPwh >>650 これが偽計業務妨害罪の条文だな。 刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害したものは、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。