>>178
おまえは条文を有権解釈できる立場ではありません
裁判所はこれまでの判例にしたがうし、お役所は前例主義です
違うと言いたいなら、現実に勝ち判決をとるか、有意な判例を述べてください
まずは現実の刑事告訴からですかね?