>>422
あのさ、外勤も担当課も同じ警察官なんだよ。
だから法によって判断する。
難しい案件は難しいと言って担当課までは通さないんだよ。
ましてや>>4に書いた刑法230条の内容すら理解出来ていないだろ。
その時になって慌てるのは君だよ。刑法に明記されていることなら警察受理するぞ。刑法に明記されていないなら受理しないけどな。
無知もほどほどにしなさいな。