そこから先が進まないと思う
※名誉毀損と言えるかどうか、感情名誉に該当するだけで算定基準がない
※逮捕された本人だと宣言した時点で、このような事態が予測できたかできなかったか
※「それはお前だ」等の挑発、他人の意見を受け入れないなど強硬な姿勢と意見の相違に対する謙虚な姿勢が見られない
※そもそも名誉毀損だとしても、原告が就職できなくなった等、金銭的な障害や影響が全く無い。これらの書き込みで原告の生活が脅かされたとの証明が無い
※再就職の意思すら示さず、ひたすら自己主張ばかりで、社会復帰する意思及び見通しがない。つまり、ナマポ支給継続が、この原告の生活原資となっている
さて、以上の判断を元に、刑法の拡大解釈を振り回す原告に対して、裁判所様はキャリア各社にIP開示を命じますかね?
IPアドレスを元に、和解を我々に命じますかね?
社会復帰を目指すならともかく、実に不毛なんで裁判所様がどのような判断を示すか見ものです(笑)
嘘か真実か知らんけど、刑事課員も仕事だし、相手にしないとまた事件を起こし兼ねないとの判断で、いろいろとアドバイスしているだけに過ぎない