>>886
何を勘違いしているかは知らないが刑法230条の1の要件を満たした書き込みをした者は法的対処となります。
普通に要件を満たしたんでな。ドコモ端末のスップ等は。
昨年9月あたりからAV女優板に来てAV女優を売春婦呼ばわりして侮辱していた奴が、わざわざ俺が法的対処出来る書き込みをしてくれたので。
因みに民事ではなく刑法でやるので刑事案件。
外勤警官からは担当課を教えられている。
以下条文

刑法230条名誉毀損
公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。

「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。