0947名無しさん@ピンキー (ワッチョイ ff44-GuNL)2020/01/24(金) 13:08:55.03ID:3CxG6uRE0 裁判所に告訴状を出すわけじゃないからな。 警察署長宛になる。 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。 また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。 ということだ。