まなてぃー 紗倉まな 特設板 Part.35 [無断転載禁止]©bbspink.com
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0001名無しさん@ピンキー 転載ダメ©bbspink.com (ワッチョイ 1e02-xE2F)2020/01/23(木) 02:44:30.20ID:Jf1xkXTF0
ここは、AV女優は売春婦なのかどうか等AV女優全般について話をする特設板です

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0042名無しさん@ピンキー (ワッチョイ eb8e-vZkp)2020/02/02(日) 21:41:31.02ID:IV00lkQ20
『リリーフランキーの人生相談』
週刊プレイボーイ2016年8月29日号より


(リリー)
「作品を見てていつも思うのは、紗倉さんの中で一番男性ホルモンが出てるのはマン毛なんですよね。」
(紗倉)
「ああ、私、剛毛です(笑)。」
(リリー)
「こんなにツルツルが似合う人なのに、あそこだけ男性ホルモンを感じるんですよ。」
(紗倉)
「ココ(股間)に男性ホルモンがたくさん詰まっている分、性に対しての欲望も男の人に近いんじゃないですかね。」
(リリー)
「紗倉さんはデビューしてもう5年たってるでしょ?パイパンにすることを事務所とかメーカーは嫌ったりするけど、もうパイパンにしてもいい頃なんじゃないですか。そしたら、もうひと魅力出ると思うんですけどね。」
(紗倉)
「(マネジャーに向かって)私、パイパンにしていいですか?」
(マネジャー)
「後で確認しときます!」
(紗倉)
「確かに毛が生えすぎていると夏はつらいものがあるんです。そのせいなのか、私、あんまりクンニされないんですよ。きっと、かき分けないとアソコまでたどり着けないからだと思います(笑)。」
(リリー)
「毛が似合う人は毛があってもいいと思うんだけど、似合わない人は早々に脱毛するか、もうちょっと減らすとかしないとね。」
(紗倉)
「確かにそうですね」
(リリー)
「パイパンにしたら、オマ〇コの領土が広がりますからね。今、毛が生えていないところって、舐められた経験がないでしょ。でも、その部分がツルツルになると、そこも舐められるから、気持ちいいらしいんですよ。」
(紗倉)
「うわ、めっちゃ脱毛したくなっちゃった!私、今、何よりも毛のことが気になっててヤバいです。」
(リリー)
「これからオヤジと付き合うときに気をつけなきゃいけないのが、『まなは、アソコの毛はボーボーのままでいいんだよ』『まなはコットンのパンツをはきなさい』って言う人。そういう人はいい女性にしてくれない。」
(紗倉)
「わかりました!まずは、年上の人と付き合うためにアソコの脱毛を考えます。ありがとうございました!」
0043名無しさん@ピンキー (ワッチョイ eb8e-vZkp)2020/02/02(日) 22:58:25.03ID:IV00lkQ20
阿蘇山大噴火
2019年6月27日

北野誠のズバリ出番終わり。
矢沢春彦被告人の判決は懲役7月執行猶予3年。求刑1年で短くなる要素あったか?
怒りの発端となった雑誌に
被害者が被告人を晒す発言は無く
全くの事実誤認って被告人は何を怒ってたのやら。イベント行って確認してたって単なるファンでしょ。
0044名無しさん@ピンキー (ワッチョイ eb8e-vZkp)2020/02/02(日) 23:00:49.25ID:IV00lkQ20
阿蘇山大噴火
2019年6月18日

矢沢春彦被告人の初公判@東京地裁。
求刑が懲役1年で、判決は6月25日予定。
非常に早口な被告人で聞き取りにくかった。
どうやら被害者が雑誌の対談で、
被告人のニコニコ動画のコメントを晒したので
謝罪を求めたのが動機らしい。
しかし、その動機も勘違い。
短気で脊髄反射的に書き込んだとの事。
0045名無しさん@ピンキー (ワッチョイ eb44-RgHb)2020/02/02(日) 23:58:05.30ID:eHy8QYeq0
>>41>>42>>43>>44
最後に忠告しておきますね。
国家公安委員会規則に警察官は管轄地域如何に関わらず告訴状を受理しなければならないとあるのよ。
散々条文を示して忠告したが、その条文とは刑法。
つまり、民事の名誉毀損ではなく刑法の名誉毀損罪。
つまり刑法の名誉毀損罪を用いているので刑事事件として警察に告訴状を提出するわけ。
そして、警察官は管轄区域如何に関わらず告訴状を受理しなければならないと国家公安委員会規則にあるように告訴城は受理される。その後言わなくてもわかるよな。

いくら>>41を貼っても刑事事件として刑事告訴しますので。

では、これにて。
0047名無しさん@ピンキー (ワッチョイ eb44-RgHb)2020/02/03(月) 00:18:48.20ID:yrUPn9QN0
一応もう一回貼り付けておく。

刑法230条名誉毀損
公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。

「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。


> 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

公然とある人に関する事柄を摘示しと書かれているように事実であったとしても成立するからね。

では、これで最後。
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