0046名無しさん@ピンキー2020/06/21(日) 10:33:15.08ID:12yviHDW?2BP(0) >>42 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。