0827名無しさん@ピンキー2022/02/03(木) 11:34:03.92ID:MEVukYvE 刑法 233条 業務妨害罪 (風説の流布) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。