>>145
感情や恣意的ではなく法律で語って下さい。どちらも実演者です。
確かに日本において俳優の2次的商用利益の請求権は明確ではありません。
しかし肖像権は存在するのですから商用の停止は出来る事になりますね。
著作権側だけの一方的論理が通らないこととなるのは理解出来るでしょ?