発売(予定)当時18歳未満ということは考えにくいのだが、仮に18歳だとしても未成年だから本人に契約意思があっても親が契約を無効にできた。
それが4月からは18歳以上から成年として扱われるので、4月になった時点で本人に(再)契約意思さえあれば、親の同意なく契約をして(既に撮影済みのものも含めて)発売することができる。