>>974
あくまで経緯は分からないので「この子が未成年者で、親権者が契約を無効にした」ということで説明すると
未成年者が結んだ契約を、親権者が無効にした場合、はじめから契約が存在しなかったことになるので
違約金の発生する余地がない、ということです

もし本人(未成年者)が、自分は成年者だと偽っていた場合は別ですけどね
普通は身分証明書を確認して契約するでしょうから、無効にされてもメーカー側の自業自得ということです