0975名無しさん@ピンキー2022/03/20(日) 14:41:37.30ID:apW9Yv4d >>974 あくまで経緯は分からないので「この子が未成年者で、親権者が契約を無効にした」ということで説明すると 未成年者が結んだ契約を、親権者が無効にした場合、はじめから契約が存在しなかったことになるので 違約金の発生する余地がない、ということです もし本人(未成年者)が、自分は成年者だと偽っていた場合は別ですけどね 普通は身分証明書を確認して契約するでしょうから、無効にされてもメーカー側の自業自得ということです