辞めてもいないのに辞めたって書いたら風説の流布による偽計業務妨害に当たるからな

刑法第233条 信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

震えて眠れ