詳しく教えて欲しいね
実は俺も友人(今は友人ではないが)に金を渡したことがある。あげる、貸すと言う文言なしに渡しただけだが。使ってくれとLINEで書いて。
だけどそいつは後日、返すという言葉のLINEを返してきてそれが決め手となって、訴訟→勝訴で全額返金してもらうことができたよ。