0863名無しさん@ピンキー2023/04/02(日) 12:58:52.75ID:+RFQFajU 詳しく教えて欲しいね 実は俺も友人(今は友人ではないが)に金を渡したことがある。あげる、貸すと言う文言なしに渡しただけだが。使ってくれとLINEで書いて。 だけどそいつは後日、返すという言葉のLINEを返してきてそれが決め手となって、訴訟→勝訴で全額返金してもらうことができたよ。