・契約可能年齢は18歳だが
 従来は20歳未満の未成年は契約に際し親権者の同意が必要で
 親権者の同意のない契約は未成年者取消権の行使が可能だった
・令和4年4月民放改正で成年年齢が18歳に引き下げられた事により未成年取消権がなくなったため
 いわゆるAV新法で年齢・性別を問わず契約の取消が可能になった
 その反面撮影後4ヶ月はビデオ公表NG等のデメリットが問題となっている