>>194
罰金、追徴金は裁判所判決
罰金は刑法規定
犯罪に関わるものは全て没収
しかし、既に換金などされていた場合に、没収代わりに追徴金
さらに、税金
所得税法では、課税対象の所得を作った手段が合法適法か違法かを問わず課税
犯罪収益は没収されたのでもう所得税は支払わなくてよろしい、とはならない