0404名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 1ee6-h4q/ [153.156.202.203])2023/10/09(月) 18:45:05.87ID:4RTMvYvp0 >>194 罰金、追徴金は裁判所判決 罰金は刑法規定 犯罪に関わるものは全て没収 しかし、既に換金などされていた場合に、没収代わりに追徴金 さらに、税金 所得税法では、課税対象の所得を作った手段が合法適法か違法かを問わず課税 犯罪収益は没収されたのでもう所得税は支払わなくてよろしい、とはならない