0350名無しさん@ピンキー
2023/12/23(土) 10:38:36.37ID:qsmRzvyuグラディアトル法律事務所の弁護士の見解としては、AV新法の趣旨からしても、
特定のカップルで出演者と制作公表者を両立するような場合には、AV新法の適用はないものと考えます。
AV新法は、急遽成立したため、想定をしていない事項が生じてきています。
弁護士の見解、契約が必要なのは男優だけだな、これ以上は判例つくるしかない
あと客なんか一番立て付けから無視された存在
男優と包括契約だのいって法律無視してるのは適正AVとか言ってる人ら