不同意性交等罪
https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/gokan/
構成要件のうちマインドコントロールのAV契約による違反はC、D、G、
に該当する可能性あり。AV新法が改正されても騙し、強要はできない。
マインドコントロールも一般的に知られてきている事を考慮すれば
万が一AV新法が改正されても適用される可能性がある。