>>975
これ当てはまるんかな・・・。

財産への害悪の告知
「車を使えなくしてやる」「火の元に注意しろ」など
財産を奪うことを伝える言葉は脅迫罪に該当する可能性があります。
ペットも法律上は財産となるため、「かわいがっている猫を殺してやる」
といった言葉も含まれます。