>>890
【ネット上の脅迫罪の成立要件】
脅迫の対象が特定の個人またはその親族であること ←個人指定されている
害悪を加える旨を告知していること ←匂わすのも該当
害悪の告知が、他人を畏怖させるに足りるものであること ←これに該当

脅迫罪には未遂処罰規定がないため、脅迫の対象となった相手(← コレ)が被害届や告訴状を提出するまでは警察は動きません。

つまりタピさん本人が顧問弁護士に依頼したら一発アウト
タピさん、>>882をやっちゃってください!