624 名無しさん@ピンキー age 2025/11/16(日) 03:11:51.73 ID:2KHsPxZE
第七十六条
3,すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

この条文だけでいかに憲法が抽象的か示せるね。
ある憲法の基本書には「76条3項の法理」という論点が掲載されていて、この条項だけで2,3pの紙幅が割かれていたりするわけ。「良心」という抽象的なターム1つでいくらでも解釈ができるんですよ。
まあ読んだことないのは良しとしても芦部信喜すら知らないのに憲法でワーワー議論出来ると思ってんなら論外だな。そら話にならんよ。
まあ日本語通じない馬鹿だから読めないだろうが。